コラム

遺言書の偽造は大問題?偽造するとどうなるか解説

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「相談者からの依頼で、亡くなった親族の遺言書を偽造してしまった」「遺産目当てで自分に都合の良い遺言書を偽造した」まるでドラマのような話ですが、実際に偽造が行われることもあります。

 

今回は、実際に遺言書を偽造した場合にはどうなるか解説します。

 

遺言書が偽造された場合どうなる?

 

遺言書を遺言者でない者が偽造した場合

 

まず偽造された遺言書は無効です。遺言者の自筆という要件を満たさないからです。

 

また遺言書を偽造した相続人は、相続欠格(民法891条5号)に該当し、相続人の資格を失います

 

そして③偽造により他の相続人や受遺者に損害を与えた場合は、偽造した者は不法行為に基づく損害賠償責任を負うこととなります。

 

さらに、刑事上の責任として有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に問われます。有印私文書偽造罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役刑です。他の家族が見れば自筆証書遺言の偽造は一目で分かるはずです。遺言書の偽造は絶対にすべきではありません。

 

他の相続人等による遺言書の偽造が疑われるケースでは、筆跡鑑定の利用や遺言者の当時のカルテ等の取り寄せなどをした上で、最終的には調停手続や訴訟手続で解決を図ることとなります。

 

遺言書の偽造リスクをどうするか


遺言書の偽造や変造、破棄の可能性をふまえると、遺言者は公正証書遺言を作成することが望まれます。公正証書遺言であれば、これらのリスクはほとんど気にする必要がないからです。

 

 

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)