コラム

共同遺言は有効?夫婦で一緒に遺言を作成する場合の注意点を解説

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夫婦二人で遺言書を作った場合、その遺言書が無効になってしまう可能性があります。

 

今回のコラムでは、夫婦で遺言書を作成する場合には注意しなければならないことについて解説します。

 

遺言事例

 

妻と相談して、夫婦で一緒に遺言作成をすることとしました。

 

私は自分の財産を妻に、妻は妻の財産を私に、それぞれ相続させる内容の遺言を二人で1枚の紙に買いて、連名で署名捺印をして封印しようと思っていますが、このような自筆証書遺言は有効でしょうか?

 

共同遺言の禁止

 

民法975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」として、このような「共同遺言」を明確に禁止しています。

 

複数人で共同して1枚の紙に書いた遺言書だと、そのうち一人が自由に撤回等をできなくなるためです。

 

上の事例のご質問にあるような遺言書では夫婦どちらの遺言も無効となってしまいます。

 

このような自筆証書遺言を作成してはいけません。

 

 

共同で作成した遺言でも例外的に有効となる場合

 

作成名義の異なる2つの遺言書が、それぞれ別の紙に記載されて契印と一緒に綴られていても、その遺言書が容易に切り離すことができるものであった場合には、共同遺言の禁止にはあてはまらない、とした最高裁判所の判例(平成5年10月19日判決)があります。

 

したがって、夫婦それぞれが別の紙にそれぞれの遺言書を書き、同じ封筒に入れて封をしておいた、というケースであれば無効となることはないとも考えられます。

 

しかし、誤解等を避けるために、夫婦がそれぞれ作成した遺言書は、封筒も分けて保管しておくべきでしょう。

 

オススメの遺言

 

ご夫婦で遺言書を作成する場合、やはりお二人それぞれ公正証書遺言を作成することをお勧めしています。

 

公正証書遺言を作成するためには証人が2人必要であり、夫婦がお互いの遺言の証人にはなることができないことには注意が必要ですが、ご夫婦が同一の日付に同じ公証役場でそれぞれ遺言書を作成するのが最も望ましい形だと思われます。

 

 

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)