
夫婦二人で遺言書を作った場合、その遺言書が無効になってしまう可能性があります。
今回のコラムでは、夫婦で遺言書を作成する場合には注意しなければならないことについて解説します。
遺言事例
妻と相談して、夫婦で一緒に遺言作成をすることとしました。
私は自分の財産を妻に、妻は妻の財産を私に、それぞれ相続させる内容の遺言を二人で1枚の紙に買いて、連名で署名捺印をして封印しようと思っていますが、このような自筆証書遺言は有効でしょうか?
共同遺言の禁止
民法975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」として、このような「共同遺言」を明確に禁止しています。
複数人で共同して1枚の紙に書いた遺言書だと、そのうち一人が自由に撤回等をできなくなるためです。
上の事例のご質問にあるような遺言書では夫婦どちらの遺言も無効となってしまいます。
このような自筆証書遺言を作成してはいけません。
共同で作成した遺言でも例外的に有効となる場合
作成名義の異なる2つの遺言書が、それぞれ別の紙に記載されて契印と一緒に綴られていても、その遺言書が容易に切り離すことができるものであった場合には、共同遺言の禁止にはあてはまらない、とした最高裁判所の判例(平成5年10月19日判決)があります。
したがって、夫婦それぞれが別の紙にそれぞれの遺言書を書き、同じ封筒に入れて封をしておいた、というケースであれば無効となることはないとも考えられます。
しかし、誤解等を避けるために、夫婦がそれぞれ作成した遺言書は、封筒も分けて保管しておくべきでしょう。
