コラム

知らないとリスクに?相続した不動産の共有名義について解説

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不動産は複数人の共有名義にすることができます。親から不動産を相続した子が複数人いる場合、話し合いがまとまらずに「とりあえず兄弟で共有にしようしておこう」となるケースがよくあります。ただ、安易に共有名義にしてしまうと、後から困った事態になることもあるため注意が必要です。

 

今回は、不動産を共有名義にすることによるリスクについて解説します。

 

 

 

将来売却する場合

 

共有名義の不動産を売却する場合、売主が共有の場合はその共有者全員が売却手続きに関与する必要があります。具体的には、共有者全員分の登記識別情報(権利証)、印鑑証明書の提出、実印の押印が必要になります。

 

近年、不動産売却時の本人確認は、以前より厳しくなっていますので、手続きに関与する不動産仲介会社や司法書士などと、原則、意思確認のため一度は面会しなければなりません。

 

そのため、各相続人が遠方に住んでいる場合などはその手続きのための手間や費用が発生することがあります。

 

 

 

保有し続ける場合

 

売却をせずに保有を続ける場合であっても、当初2人の共有だったのにその子供たちがそれぞれ2人ずついて・・となると、代替わりのたびに共有者がどんどん増えていってしまいます。

 

このような場合、共有者同士お互いの関係が希薄なため話し合いすらできず、裁判所の調停にもつれ込むことも十分考えられます。

 

 

 

不動産を相続した場合のリスク管理

 

親から受け継いだ不動産を守りたいと考えるのは子供として自然な感情です。しかし、あまりこだわりすぎると不動産は単なる「負動産」になってしまいます。

 

誰も住む予定がなく管理コストがかかるのであれば、思い切って早期に売却を考えた方がよいこともあります。ひとまずは名義を相続人のうち誰か1人にしておいて不動産を売却し、その売却代金を相続人全員で分けることも可能です。

 

 

売却や代金分配のタイミングを間違えると税務上、贈与扱いにされるリスクもありますので、そのような点に配慮した遺産分割協議書の作成など、相続開始後(=不動産の名義人が亡くなった後)なるべく早い段階で、司法書士や税理士等の専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)