コラム

リフォーム工事をした人が受けられる控除とは?住宅ローン控除とリフォーム促進税制を解説

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リフォーム工事をするための住宅ローンを組んだ人は、要件を満たすと住宅ローン控除を受けられます。

 

また、ローンを組んでいなかったとしても、所定のリフォーム工事をする「リフォーム促進税制」より、所得税の減税を受けることが可能です。

 

今回は、リフォーム工事をした人が住宅ローン控除を受けるための要件やリフォーム促進税制の概要を解説します。

 

 

住宅ローン控除はリフォームでも対象になる

 

まずは、住宅ローン控除の基本的な制度内容や受けるための要件をみていきましょう。

 

 

住宅ローン控除の基礎知識

 

住宅ローン控除は、ローンを利用してマイホームを新築・購入・増改築をした人が受けられる税の優遇制度です。

 

2022年1月〜2025年12月末までのあいだにマイホームに入居した場合は、年末時点におけるローン残高の0.7%分の控除が受けられます。

 

例えば、年末時点のローン残高が2,000万円の場合「2,000万円 × 0.7% = 14万円」がその年の所得税から直接差し引かれます。

 

所得税から引き切れなかった部分は、一定金額を上限に次の年の住民税から差し引くことが可能です。

 

控除を受けられる期間は、新築住宅と買取再販住宅を取得した場合は最長13年間、中古住宅を購入したときやリフォーム工事をしたときは最長10年間です。

 

控除の対象となる借入額(借入限度額)は、2,000万円です。

 

 

リフォームで住宅ローン控除を受けるための要件

 

住宅ローンを利用してリフォーム工事をした場合、住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

  1. 住宅の増改築等の日から6か月以内に居住の用に供していること
  2. 控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること※1
  3. 住宅の床面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上を自己の居住用に供していること※2
  4. 控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること※3
  5. 増改築等をしたあとの床面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上を自己の居住用に供していること※2
  6. 10年以上の分割返済の借入金または債務があること
  7. 2以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供する住宅であること  
  8. 増改築等の年とその前2年の計3年間に、特定の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
  9. 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、上記8の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
  10. 自己所有かつ自己居住の家屋のリフォームであること
  11. 増改築等の費用(補助金等控除後)が100万円を超え、その2分の1以上が居住用部分の工事費用であること
    ※参考:国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
    ※1 個人が死亡した日の属する年は、同日まで引き続き居住の用に供していること
    ※2 特例特別特例取得の場合は床面積40㎡以上50㎡未満
    ※3 特例特別特例取得の場合は1,000万円以下

 

控除を受けるための要件はやや複雑です。

 

ローンを組んで自宅をリフォームするときは、不動産会社や税務署などで控除の対象になるかよく確認することをおすすめします。

 

 

住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事

 

住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事には、以下のようなものがあります。

 

  1. 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事
  2. マンションなどの区分所有建物の自己所有部分の床、階段、壁の過半の修繕・模様替えの工事※1 
  3. 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床または壁の全部の修繕・模様替えの工事※2
  4. 建築基準法の構造強度等に関する規定や地震安全基準に適合させる修繕・模様替えの工事※3
  5. 一定のバリアフリー改修工事(平成19年4月1日以後に居住の用に供した部分)※4
  6. 一定の省エネ改修工事(平成20年4月1日以後に居住の用に供した部分)※5
    ※参考:国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
    ※1, 2, 3 いずれも前述のものに該当する工事は除く
    ※4, 5 前述のすべてに該当する工事は除く

 

上記のいずれにも該当しない単なる修繕工事は、控除の対象になりません。

 

控除を受けるためには、確定申告が必要です。

 

申告期間は、リフォーム工事をした翌年の2月16日〜3月15日です。

 

申告の際には、金融機関から発行された「借入金の年末残高等証明書」や、一級建築士や指定確認検査機関などが発行する「増改築等工事証明書」などの書類を、確定申告書に添付します。

 

 

リフォーム促進税制で所得税が減税される

 

リフォーム促進税制は、一定の条件を満たすリフォーム工事を行った場合に、所得税から一定金額が控除される制度です。

 

住宅ローン控除とは異なり、ローンを組まずにリフォーム工事をした場合も、要件を満たせば控除の対象となります。

 

控除が受けられる期間は1年です。

 

リフォーム促進税制を受ける場合も、確定申告が必要です。

 

確定申告の際は、建築士などに発行してもらった「増改築等工事証明書」や「工事請負契約書の写し」などを添付します。

 

 

リフォーム促進税制の対象となるリフォーム工事

 

リフォーム促進税制の対象となるのは、2025年12月31日までに実施される、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、三世代同居対応改修、長期優良住宅化改修です。

 

また、2024年12月31日までに行われた子育てリフォームについても、一定の要件を満たせば税額控除の対象となります。

 

控除の対象となる工事の概要は、以下の通りです。

 

  • 耐震リフォーム:家屋を現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
  • バリアフリーリフォーム:通路の拡張や階段の勾配の緩和、浴室の改修などのバリアフリー改修工事
  • 省エネリフォーム:窓の断熱改修や天井、壁、床の断熱改修などの省エネ改修工事
  • 同居対応リフォーム:調理室や浴室などを増設し複数の世帯が同居できるよう住宅を改修する工事
  • 長期優良住宅化リフォーム:長期優良住宅の認定基準に適合させるための工事
  • 子育て対応リフォーム:子どもの事故を防止するための工事や対面式キッチンへの交換など子育てに対応するための工事

 

上記のそれぞれに、控除の対象となる工事の種類が定められています。

 

リフォーム工事を検討している方は、控除を受けられるかどうかを事前に不動産会社や施工業者などに確認するとよいでしょう。

 

 

リフォーム促進税制の控除額

 

リフォーム促進税制を受けられると、以下のA.B.Cの合計額が所得から控除されます。

 

  • A.対象工事限度額の範囲内:標準的な費用相当額の10%
  • B.対象工事限度額の超過分:標準的な費用相当額の5%
  • C.対象工事とあわせて行うリフォーム工事:実際にかかった費用の5%

 

上記A.Bは、工事の内容ごとに定められる標準的な費用の相当額で計算されます。実際に支払った工事費用ではない点に注意が必要です。

 

BとCの金額は、あわせて「1,000万円−A」が上限です。Aの上限と控除額は、以下の通りです。

 

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※1:カッコ内の金額は太陽光発電設備を設置する場合

 

例えば、バリアフリーリフォームを行い、標準的な工事費用相当額が計300万円であったとしましょう。補助金や控除対象外の工事はないものとします。

 

バリアフリーリフォームの場合、控除率10%である対象工事限度額は200万円であり、100万円の工事費用が超過するため、所得から控除される金額は以下の通りとなります。

 

  • A.対象工事限度額の範囲内:200万円×10%=20万円
  • B.対象工事限度額の超過分:100万円×5%=5万円
  • 合計:20万円+5万円=25万円

 

計算をすると、リフォーム工事をした年の所得税から最大25万円が控除される結果となりました。

 

 

まとめ

 

  • 住宅ローン控除を借り入れてリフォーム工事をした人も、要件を満たせば住宅ローン控除の対象になり、最長10年間の減税を受けられる
  • 住宅ローンを組まずにリフォームをした場合でも、リフォーム促進税制を受けることができれば、所得税から一定金額が控除される
  • リフォーム促進税制の対象となる工事は、耐震リフォームやバリアフリー、子育て対応リフォームなど、一定の要件を満たす性能向上工事

 

 

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品木 彰(シナキ アキラ)

プロフィール

保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。

https://daisakukobayashi.com/