コラム

家は残置物がある状態で売却できる?売却方法や処分方法などを解説

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「家を売却するときは家具や家電などを置いていっても良いのだろうか」と気になる方は少なくありません。

 

結論をいえば、家具や家電などの残置物がある状態でも売却できることはありますが、売れにくくなるケースがほとんどであるため、できる限り処分することをおすすめします。

 

本記事では、家を売却するときの残置物の取り扱いや処分方法などを解説します。

 

 

家を売却する際の残置物とは

 

残置物とは、売主が物件内に残したままの家具や家電などのことです。

 

代表的な残置物は、以下のとおりです。

 

  • 家具:ソファやタンス、食器棚など
  • 家電:エアコンや冷蔵庫など
  • 生活用品:衣類や食器など
  • 趣味嗜好品:ゴルフ用品・電子ピアノなど
  • 付帯設備:エアコン・照明器具など

 

本来、売主の所有物は引き渡し前に撤去すべきものですが、何らかの事情で処分されずに残っている場合、それらは残置物と呼ばれます。

 

 

残置物がない状態での売却が原則

 

不動産売買では特別な取り決めがない限り、売主は残置物が生じないよう所有物をすべて撤去して物件を引き渡すのが原則です。

 

残置物がある状態で売りに出すと、売却活動に支障が生じるだけでなく、引き渡し後に買主とトラブルになることがあるためです。

 

 

残置物がある家は売れにくい

 

残置物があると、家の購入を検討している人が処分の手間や費用の支払いに抵抗を感じて物件の購入を敬遠しやすくなります。

 

また、残置物がある状態では「室内の広さや状態が正確に分からない」「家具や家電などを置いたときの様子がイメージできない」などの支障が生じます。

 

そのため、残置物がある状態で家を売ろうとすると、買い手探しが難航し、売却期間が長引いたり売却価格が安くなったりするケースが多いのです。

 

 

残置物が原因でトラブルになることも

 

残置物の所有権は原則として売主にあります。

 

買主は売主の許可なく残置物を勝手に処分することはできません。

 

残置物の処分に関する取り決めがないまま買主が勝手に廃棄した場合、売主から損害賠償を請求されることがあります。

 

売主が「残ったものは自由に処分してもらってもかまわない」と考えていても、買い手側からすれば残置物がある家を買うと後にトラブルが生じるリスクがあるため、敬遠されやすいのです。

 

家をスムーズに売却するためには、家具や家電、衣類などが残らないよう、必要に応じて処分をすることが重要です。

 

 

残置物がある状態の家を売る方法

 

残置物がない状態で家を売却するのが理想ですが、場合によっては残した状態で売却も可能です。

 

ここでは、残置物がある家を売却する方法を解説します。

 

 

買主の同意を得る

 

法律で「家の中に物が残っている状態での売却はできない」と定められているわけではありません。

 

売主と買主の双方が合意しているのであれば、残置物がある状態で家の売買契約を結ぶことも可能です。

 

特に、エアコンや食器棚など、購入や設置、移設に手間や費用がかかりやすいものは、買主から比較的歓迎されやすいといわれています。

 

汚れやキズがなく、性能にも問題がなく新品に近い状態のものはさらに受け入れられやすくなります。

 

残置物がある状態で家を売却するときは「付帯設備表」を作成し、物件に残すものの種類や不具合の有無などを具体的に記載して買主に明示しましょう。

 

また、家の売買契約書に売主が残置物の所有権を放棄する旨を記載する必要もあります。

 

加えて、残置物の処分費用を売主と買主のどちらが負担するのかを取り決めたうえで、その内容を売買契約書に記載することで、引き渡し後のトラブルを避けやすくなります。

 

 

不動産会社に買取ってもらう

 

残置物の処分が難しい場合、不動産会社に買い取ってもらう方法もあります。

 

不動産会社が買い取った物件は、リフォーム・リノベーションをしたうえで再販されるため、室内に家具や家電などが残っていても問題ないケースが多いのです。

 

また、買取には仲介による売却よりも早く現金化できるというメリットもあります。

 

しかし、不動産会社の買取価格は、仲介で売却したときの7割程度といわれるため、安易な利用はおすすめできません。

 

特に、残置物があると処分に費用がかかる分だけ買取金額はさらに安くなるケースがほとんどです。

 

まずは残置物をすべて撤去したうえでの売却を検討し、それが難しいとしてもすぐに不動産買取は依頼せず、不動産会社による仲介で買い手を探すことをおすすめします。

 

 

残置物の処分方法

 

残置物があると不利な売却活動を強いられやすくなるため、所有物はできる限り処分するのが望ましいです。

 

大量の不用品や大型家具がある場合は、回収業者に依頼するのも1つの方法です。

 

不用品の量1㎥あたり5,000〜15,000円ほどの費用がかかりますが、もっとも手軽かつスムーズに処分できます。

 

料金体系やサービスの内容は業者によって異なるため、複数の見積もりを取り寄せて比較したうえで、依頼先を選ぶと良いでしょう。

 

自治体の粗大ごみ回収を利用する方法もあります。

 

自力で搬出する必要があり収集日も限られますが、比較的費用を抑えやすいです。

 

自治体の処理施設に直接持ち込むとさらに安く処分できることもあります。  

 

使えるものはリサイクルショップやフリマアプリで売却するのも良いでしょう。

 

手放すまでに時間がかかるかもしれませんが、不用品を現金化できるため、処分費用の実質的な負担を軽減できる可能性があります。  

 

 

処分しにくいものがあるときの対処方法

 

仏壇やエアコンなどの処分方法が分からずに困る方も多いものです。そこで、ここでは処分が難しいものがあるときの対処方法をご紹介します。

 

 

仏壇の処分方法

 

仏壇の場合は「魂抜き(開眼供養)」を行ってから処分するのが一般的です。

 

魂抜きは、僧侶にお経をあげてもらい、仏壇やお墓などに宿る魂を抜くための供養です。

 

仏壇やお墓などには先祖の魂が宿っていると考えられているため、それらを処分する際は先祖に対する感謝の気持ちを示すとともに魂を抜くための儀式が必要とされています。

 

魂抜きなどの儀式をせずに処分することはタブーとされており、何もしない状態の仏壇の引き取りを拒否する業者は少なくありません。

 

仏壇を処分するときは、お寺に依頼して魂抜きを執り行ってもらうと良いでしょう。

 

供養後の仏壇は、仏壇店や不用品の回収業者などに引き取ってもらうのが一般的です。

 

魂抜きの費用は1万〜5万円、引き取りの費用は1万円前後が相場です。

 

なお、宗教や宗派によって処分の方法が異なることがあるため、事前に確認をしておきましょう。

 

 

家具・家電の処分の流れ

 

テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機などは「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」で定められる方法で適切に処分する必要があります。

 

対象である「家電4品目」は以下の通りです。

 

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

 

新しい製品に買い替える場合は、購入するお店に引取りを依頼しましょう。

 

買い替えをしない場合は、購入したお店に依頼するか市区町村で定められるルールに沿って処分します。

 

他にも、郵便局で料金を支払い、指定引取場所に持ち込む方法もあります。

 

 

まとめ

 

  • 買主と合意すれば残置物がある状態でも売却できるが、できる限り処分をするのが望ましい
  • 不動産会社の買取なら残置物があっても売却しやすいが、価格は低くなるため、安易な利用は避けた方が良い
  • 残置物を処分する方法には「回収業者に依頼する」「粗大ごみ収集を利用する」「フリマアプリなどで売却」がある

 

【コラム執筆者】

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品木 彰(シナキ アキラ)

プロフィール

保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。

https://daisakukobayashi.com/