コラム

家の固定資産税はいつ払う?納税の方法や計算方法などの基礎知識

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家を購入したあとは「固定資産税」を毎年納める必要があります。

 

これまで賃貸物件に住んでいた方は、固定資産税という名前を聞いたことはあるものの、どのような税金でいつ納めるのかはご存じないことも多いのではないでしょうか。

 

本記事では、固定資産税の基本や支払うタイミング、税額の計算方法などを解説します。

 

 

固定資産税とは

 

固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税される税金です。

 

自動車税などと同じ地方税であるため、納税先は固定資産がある市町村(東京23区内の場合は東京都)です。

 

戸建て住宅やマンションを購入し、土地と建物の所有者になったときは固定資産税を納める義務が生じます。

 

 

固定資産税と都市計画税の違い

 

都市計画税は、毎年1月1日時点で市街化区域内に土地や建物を持っている人に課せられる税金です。

 

都市計画事業や土地区間整理事業の費用に充てるために課税される目的税です。

 

一方、固定資産税は普通税です。税収の使い道が定められておらず、自治体の運営や福祉サービスの実施、教育施設の整備、道路の維持・管理など、幅広い用途で使われます。

 

市街化区域内にある家を購入したときは、固定資産税とあわせて都市計画税も納める必要があります。

 

 

いつ支払う?固定資産税を納めるタイミング

 

固定資産税は、毎年1月1日時点における固定資産の所有者に送付される納税通知書をもとに納めます。

 

納税通知書が発送されるのは、毎年4〜5月ごろが一般的です。

 

通常は、長くても発送から1週間〜10日ほどで手元に届きます。

 

発送されるタイミングは自治体によって異なります。

 

納税通知書が手元に届くタイミングをより詳しく知りたいときは、お住まいの市町村役場の担当窓口に確認しましょう。

 

納税通知書が手元に届いたら、期日までに固定資産税を納付します。

 

一般的には、1年分の税額を4回に分けて納めるか一括で納付します。

 

分割納付の場合、1〜4期のそれぞれの納期限までに固定資産税を納めなければなりません。

 

納期限は自治体によって異なります。

 

例えば、東京23区の場合、第1期は6月末、第2期は9月末、第3期は11月末、第4期は翌年2月末です。

※納期限が土日祝の場合は翌営業日

 

1年分を一括で支払う場合、原則として第1期の期限までに納めます。

 

なお、税額が安くなるなどの特典はありません。

 

固定資産税を納期限までに納めないと延滞金がかかる場合があるため、家を購入したあとは期日までに納税することが大切です。

 

 

固定資産税の支払い方法

 

固定資産税の代表的な支払方法は以下の通りです。

 

 

金融機関やコンビニで支払う

 

納税通知書に同封されている納付書を、市区町村や金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどに持参して現金で納める方法です。

 

事前の登録や設定は不要であり、仕事帰りなどに手軽に支払うことができますが、納付書の持参と現金の用意が必要な分、やや手間がかかります。

 

 

口座振替(自動引き落とし)

 

金融機関の預貯金口座から、納期ごとに振替納付をする方法です。

 

口座振替依頼書を記載して金融機関に提出をすると、口座振替により自動で固定資産税を納めることができます。

 

事前の手続きは必要ですが、納付書を持参するよりも納税に手間がかからず、納め忘れの心配もありません。

 

 

クレジットカード・スマホ決済

 

多くの自治体では、クレジットカードやスマホ決済アプリ、ネットバンキングなどで固定資産税の納税が可能です。

 

クレジットカードで納める場合は「地方税お支払いサイト」や「モバイルレジクレジット」などの専用サイトで手続きをします。

 

PayPayや楽天Payなどのスマホ決済アプリで納める場合は、納付書に印刷されるバーコードを読み取ります。

 

自治体によって、キャッシュレス決済の対応状況や納税方法は異なるため、事前に確認をしておきましょう。

 

 

家を買った年の固定資産税は誰が支払うのか

 

先述の通り、固定資産税を納める義務があるのは、毎年1月1日時点における固定資産の所有者です。

 

例えば、中古住宅を1年の途中で購入した場合、その年の固定資産税の納税通知書は売主宛てに発送されるため、納税義務も売主が負っています。

 

しかし、不動産の売買では売主と買主の間で固定資産税の日割り精算が行われるのが一般的です。

 

具体的には、買主は引き渡し日から起算日まで日割り精算した金額を売主に支払って精算します。

 

起算日は、1月1日または4月1日です。

 

不動産を購入し、所有権を買主に移転すると、翌年以降は新しい所有者に納税通知書が届くようになります。

 

 

固定資産税と都市計画税の計算方法

 

固定資産税と都市計画税の基本的な計算式は「課税標準額×税率」です。

 

課税標準額は、自治体が一定の評価基準にもとづいて算出する土地や建物の価格である「固定資産税評価額」をもとに決まります。

 

固定資産税の税率は原則として1.4%です。都市計画税の税率は最大0.3%です。

 

自治体によって税率が異なることがあるため、必要に応じて市町村のホームページで確認するとよいでしょう。

 

固定資産税の納税通知書には、固定資産税の税額や課税標準額などが細かく記載されているため、マイホームに住み始めたらよく目を通すことをおすすめします。

 

 

固定資産税を軽減する措置

 

マイホームに課税される固定資産税や都市計画税は、条件を満たすと特例制度により税額が軽減されることがあります。

 

ここでは主な軽減措置を紹介します。

 

 

住宅用地の特例

 

住宅が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税評価額に対して大幅な減額措置が適用されます。

 

具体的には、住宅1戸あたり以下の計算式で求められる金額が固定資産税を計算する際の課税標準額となります。

 

  • 200㎡までの部分(小規模住宅用地):固定資産税評価額×1/6
  • 200㎡超の部分(一般住宅用地):固定資産税評価額×1/3

 

都市計画税を計算する際も、住宅用地の特例が適用されることで、下記で求められる金額が課税標準額となります。

 

  • 200㎡までの部分(小規模住宅用地):固定資産税評価額×1/3
  • 200㎡超の部分(一般住宅用地):固定資産税評価額×2/3

 

住宅用地の特例を受けられると、土地部分の固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3となるため、税負担を大きく軽減する効果が期待できます。

 

ただし、家を取り壊して更地にした場合や、空き家の管理を放置して自治体から管理不全空家や特定空家に認定された場合は、住宅用地の特例は適用されません。

 

 

新築住宅の減額措置

 

新築された住宅の家屋については、一定の要件を満たすと建物部分の固定資産税額が一定期間1/2に減額されます。

 

減額される期間は、以下の通りです。

 

  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅(例:マンション):5年間
  • 上記以外の住宅(例:戸建て住宅):3年間

 

減額の対象となるのは、住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下などの要件を満たす新築住宅を取得した人です。

 

また、認定長期優良住宅を取得する場合、軽減措置を受けられる期間が延長されます。

 

認定長期優良住宅は、省エネルギー性能や耐震性、劣化対策などが一定の基準を満たす高性能な住宅です。

 

具体的には、新築の認定長期優良住宅を取得すると、マンションは7年間、戸建て住宅は5年間、建物の固定資産税が半額になります。

 

 

まとめ

 

  • 固定資産税の納税通知書は毎年4〜6月ごろに届き、年4回の分割または一括で納めるのが一般的
  • 分割納付の場合、納期限は4回に分かれている
  • 新築住宅の減税や住宅用地の特例などを受けられると税負担を抑えられる

 

【コラム執筆者】

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品木 彰(シナキ アキラ)

プロフィール

保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。

https://daisakukobayashi.com/