マンションの売却代金はいつ入金される?お金の流れや注意点を解説

マンションを売却する際、売却代金をいつ受け取れるのかを気になる方は少なくありません。
特に、住宅を買い替える場合は、売却代金が入金されるタイミングも踏まえて資金計画を立てることが重要となります。
今回は、マンションの売却代金が入金されるタイミングや売却の流れ、入金に関する注意点を解説します。
マンション売却代金の入金はいつなのか
マンションの売却代金は「売買契約を結ぶとき」と「引渡しのとき」の2回に分けて入金されるのが一般的です。
それぞれのタイミングで何が支払われるのかを確認していきましょう。
売買契約時に「手付金」が支払われる
マンションの売買契約を締結する際、買主から「手付金」が支払われます。
手付金は、契約が正式に成立した証拠としての意味合いを持つ金銭です。
手付金の相場は、売買代金の5~10%程度です。
例えば、6,000万円のマンションを売却する場合、手付金は300万~600万円が目安です。
手付金の支払方法には、銀行振込や手渡しなどがあり、売主と買主で話し合って決めます。
手付金には、契約成立の証拠とする「証約手付」の他にも契約が解除されたときの担保である「解約手付」、債務不履行があったときの違約金となる「違約手付」の役割があります。
不動産の取引において手付金は、解約手付としての役割を持つケースがほとんどです。
買主が契約を解除する場合は手付金を放棄することになるため、売主は返金する必要はありません。
売主が解除する場合は、手付金の倍額を買主に返還します。
引渡し時に「残代金」が一括で支払われる
2回目の入金は、物件の引渡し時に行われます。
ここで支払われるのは、売買代金から手付金を差し引いた「残代金」です。
例えば、売却代金が6,000万円であり、契約時に500万円の手付金を受け取っていた場合、引渡し時に残りの5,500万円が一括で支払われます。
不動産の引渡しと残代金の決済は、売主と買主、不動産会社の担当者、金融機関の担当者、司法書士が同じ場所に集まって行われます。
残代金は一般的に高額なため、銀行振込で支払われるケースが多いです。
売主が残代金の着金を確認したあと、マンションの鍵を引渡します
その後、司法書士が法務局に向かい所有権移転登記が行われることで、マンションの所有権が正式に買主へ移転されることで、売買契約は成立となります。
マンション売却におけるお金の流れ
マンションを売却するときの流れは以下の通りです。
- 不動産会社に査定を依頼する
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動を行う
- 購入希望者と売買契約を結ぶ
- 残代金の決済・マンションの引渡し
- 必要に応じて確定申告をする
マンションの売却代金は上記手順の「4.購入希望者と売買契約を結ぶ」と「5.残代金の決済・マンションの引渡し」で支払われます。
残代金の決済と引渡しは、売買契約の締結から1か月ほど経過したあとの日にちに設定されるのが一般的です。
なお、契約によっては売買契約の締結時または残代金の決済時のどちらかで売却代金がまとめて支払われることもあります。
マンション売却の入金に関する注意点
マンションを売却するときは、以下の点に注意しましょう。
- 手付金は引渡しまで使わない
- 仲介手数料の支払いも2回に分かれる
- 売却益が生じたときは確定申告が必要
入金に関する注意点を1つずつ解説します。
手付金は引渡しまで使わない
マンションの売買契約を結ぶときに受け取った手付金は、引渡しが完了するまで手を付けないようにしましょう。
売主側の都合で契約を解除する場合、受け取った手付金の倍額を買主に返還する必要があります。
手付金を使ってしまうと、返金ができずに契約解除ができなくなる恐れがあります。
引渡しまでに買主の都合で契約がキャンセルとなる場合、売主は手付金を返還する必要はありません。
ただし、売買契約時にローン特約が定められており、買主が住宅ローンの本審査に落ちて契約がキャンセルとなった場合は手付金を返還する必要があります。
売却時の資金計画を立てる際は、手付金を自由に使えるお金とは考えず、マンションを引渡すまでの預かり金として管理することが重要です。
仲介手数料の支払いも2回に分かれる
仲介手数料は、不動産会社への成功報酬です。
物件の販売活動や広告宣伝、買主との交渉、契約手続きなどにかかる業務の対価として支払います。
仲介手数料は2回に分けて支払うのが一般的です。
1回目は売買契約を締結するとき、2回目は物件の引渡し時です。
不動産会社によっては引渡し時に一括で請求されることもあるため、契約前に支払いのタイミングを確認しておきましょう。
仲介手数料の金額は、法律で定められる上限額の範囲で各不動産会社が自由に決めることができます。売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限額は以下の通りです。
- 売買価格×3%+6万円(税別)
例えば、マンションの売却価格が4,000万円の場合、仲介手数料の金額は「4,000万円×3%+ 6万円=126万円(税抜)」です。
仲介手数料の金額も不動産会社によって異なるため、マンションを売却する際は支払いのタイミングと合わせて確認することが大切です。
売却益が生じたときは確定申告が必要
マンションを売却して生じた売却益(譲渡所得)は所得税や住民税の課税対象です。
2037年(令和19年)までは復興特別所得税も合わせて課税されます。
不動産を売却したときの譲渡所得に課せられる税金は「譲渡所得税」と呼ばれます。
売却により譲渡所得が発生する場合は、翌年に確定申告をしなければなりません。
課税の対象となる譲渡所得(課税総所得金額)の計算方法は以下の通りです。
- 課税譲渡所得金額 = 譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額
※譲渡価額:マンションの売却価格
※取得費:売却したマンションを取得したときに支払った費用
※譲渡費用:マンションを売却するときに支払った諸経費
※特別控除額:マイホーム(居住用財産)を売却したときの3,000万円特別控除など
税率は、マンションを売却した年の1月1日時点の所有期間に応じて以下のように異なります。

マイホームを売却したときの3,000万円特別控除のような特例を適用する場合も、確定申告が必要です。
特例を適用した結果、譲渡所得税が0円になる場合でも確定申告は必須です。
申告期間は、売却した翌年の2月16日〜3月15日までです。
※土日祝によって前後します。
申告の際には確定申告書や譲渡所得の内訳書などを作成し、必要書類を添付して期限までにお住まいの住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
マンションを売却したときは、譲渡所得を計算し、必要に応じて確定申告をしましょう。
まとめ
- マンションの売却代金は、契約時の「手付金」と引渡し時の「残代金」の2回に分けて支払われるのが一般的
- 手付金は契約の解除時の返還する必要があるため、引渡し完了までは原則として使わない
- 売却によって売却益が出た場合や、特例を適用する場合は翌年に確定申告が必要
【コラム執筆者】

品木 彰(シナキ アキラ)
プロフィール
保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。
https://daisakukobayashi.com/