コラム

令和8年度税制改正大綱|住宅ローン控除以外にも不動産売買に関する重要な変更点が

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令和8年度税制改正大綱では、住宅ローン控除の期間延長だけでなく、住宅の購入を検討している方にとって見逃せない改正が多数盛り込まれています。

 

こうした税制優遇を押さえていると、マイホームを購入するときや住み始めたあとの税負担を軽減できる可能性があります。

 

本記事では、令和8年度税制改正大綱のうち、住宅ローン控除以外の変更点を解説します。

 

 

マイホーム購入・保有の税負担軽減措置が延長・拡大

 

令和8年度税制改正大綱では、固定資産税や不動産取得税、登録免許税に関する軽減措置の延長・見直しについても明記されました。

 

以下で、軽減措置ごとの内容を詳しく見ていきましょう。

 

 

固定資産税の減額措置

 

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋などの固定資産を所有している人に対して市区町村が課税する税金です。

 

新築住宅を取得する場合、一定の要件を満たすと建物にかかる固定資産税が一定期間1/2になる減額措置が適用されます。

 

令和8年度の税制改正大綱では、現行の特例措置を5年間(2026年4月1日〜2031年3月31日)延長する方針が示されました。

 

新築住宅の固定資産税が1/2に減額される期間は、住宅の種類によって異なります。

 

  • 戸建て住宅:3年間
  • マンション:5年間
  • 長期優良住宅の戸建て:5年間
  • 長期優良住宅のマンション:7年間

 

長期優良住宅は、耐震性や省エネ性能などが一定の基準を満たし、長期にわたり良好な状態で使用できると認定された住宅を指します。

 

長期優良住宅に認定されると固定資産税の減額期間が2年間延長されます。

 

例えば、建物の固定資産税が年15万円の場合、減額措置によって年間で7.5万円に軽減されます。

 

一般の戸建て住宅であれば3年間で合計22.5万円、長期優良住宅に認定されると5年間で合計37.5万円の負担が軽減される計算です。

 

また、令和8年度の税制改正大綱には、以下の変更点も盛り込まれています。

 

  • 床面積の要件を40㎡以上240㎡以下に緩和・縮減(現行は50㎡以上280㎡以下)※1
  • 一定のハザードエリア内に所在する一定の新築住宅は減額措置の対象外
  • 2027年度分以後、家屋に係る固定資産税の免税点(課税が免除される課税標準額)を現行の20万円から30万円に引き上げ

※1.東京都の特別区内にある特定都市再生緊急整備地域については下限を50㎡以上に据え置き

 

 

不動産取得税の特例措置

 

不動産取得税は、不動産を取得した人に対して都道府県が課税する地方税です。

 

不動産取得税には、住宅の価格(課税標準額)や土地部分の税額から一定金額を差し引いて税負担を軽くできる特例措置があります。

 

令和8年度税制改正大綱では、特例の適用期限の延長と以下の変更点が記載されました。

 

  • 床面積の要件の下限を40㎡以上(現行は50㎡以上)に緩和※1
  • 2029年4月1日以後に新築された住宅のうち、一定のハザードエリアにあるものは特例の対象外

※1.2031年3月31日までの間、東京都の特別区の区域内にある特定都市再生緊急整備地域については下限を50㎡以上に据え置き

 

また、長期優良住宅を取得する場合に建物部分の税額を算出する際、課税標準額から控除される額が通常の1,200万円から1,300万円に拡充される特例措置も、床面積の要件の下限が40㎡に緩和されたうえで5年間延長されます。

 

加えて、不動産取得税の免税点も以下の通りに引き上げとなります。

 

  • 土地:16万円に増額(現行10万円)
  • 家屋(建築による取得・新築など):1戸につき66万円に増額(現行23万円)
  • 家屋(売買による取得・中古など):1戸につき34万円に増額(現行12万円)

 

 

登録免許税の軽減措置

 

登録免許税とは、法務局で登記手続きをする際に課税される税金のことです。

 

住宅を購入するときは、不動産の名義を変更する「所有権移転登記」や、金融機関が物件を住宅ローンの担保とする「抵当権設定登記」などをします。こうした登記手続きの際は、法務局に登録免許税を納めます。

 

土地の売買にともなう所有権移転登記をする場合、特例措置により本則2.0%の税率が1.5%に軽減されます。

 

令和8年度税制改正大綱では、この特例措置を3年間(2026年4月1日〜2029年3月31日)延長することが明記されました。

 

 

既存住宅のリフォーム(改修)に関する特例も延長

 

購入した中古住宅や居住中の自宅をリフォームする場合、一定の要件を満たすと特例措置(リフォーム促進税制)により、所得税や固定資産税の負担が軽減されます。

 

このリフォームに関する特例措置についても、改正により適用期間が以下の通りに延長されることが見込まれています。

 

  • 所得税:3年間延長(2026年1月1日〜2028年12月31日)
  • 固定資産税:5年間延長(2026年4月1日〜2031年3月31日)

 

特例措置が適用されると、対象の改修工事について標準的な工事費用の相当額をもとに算出された額の10%が所得税額から控除されます。対象工事と最大控除額は以下の通りです。

 

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※出典:国土交通省「令和8年度税制改正概要

 

また、対象の改修工事が完了した翌年度の固定資産税が一定の割合に軽減されます。対象工事と軽減割合は以下をご確認ください。

 

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※出典:国土交通省「令和8年度税制改正概要

 

あわせて、特例の対象となる住宅の床面積の要件について、下限が40㎡(現行50㎡)に緩和されます。

 

 

居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長

 

マイホームを買い替えたときに税負担を軽減・繰り延べ(先送り)する特例措置についても、適用期限が2027年12月31日まで2年間延長される見込みです。

 

対象となる制度の概要は以下の通りです。

 

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上記の制度を利用するには、一定の要件を満たしたうえで、売却した翌年に確定申告をする必要があります。

 

 

まとめ

 

  • 令和8年度税制改正大綱では、固定資産税・不動産取得税・登録免許税に関する軽減措置の延長が盛り込まれた。固定資産税と不動産取得税の軽減措置については一部要件が緩和される見込み
  • リフォームに関する所得税・固定資産税の特例措置(リフォーム促進税制)も延長され、床面積の下限は40㎡に緩和される予定
  • 住み替え・売却損に関する3つの特例についても延長される見込み

 

 

 

【コラム執筆者】

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品木 彰(シナキ アキラ)

プロフィール

保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。

https://daisakukobayashi.com/