コラム

どんどん増える?数次相続について気を付けるべきポイントを解説

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今回は「数次相続」について解説したいと思います。

 

 

数次相続とは

 

被相続人が亡くなり遺産相続が開始した後に、遺産分割協議や不動産の名義変更を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。最初の相続を第1次相続、次の相続を第2次相続といいます。

 

被相続人が亡くなり相続が開始すると、基本的に相続財産は相続人全員の共有財産となります。第1次時相続の相続人が複数人いて、第2次相続の相続人も複数いる場合には第1次相続の相続財産は、1次と2次相続の相続人全員で共有することになります。

 

 

 

数次相続の怖さとは

 

前述のように数次相続が行われるとどんどん相続人の数が増えていきます。第2次相続くらいならまだ相続人全員を把握ことができそうですが、これが第3次、第4次と増えていくと、通常の方法では相続人を把握できなくなるくらい増加してしまうことがあります。

 

 

 

具体的な弊害

 

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要です。相続人が増えると、その全員の同意を得ることが難しくなり、同意が得られない間にまた次の数次相続が発生し、相続財産が塩漬けになるリスクがあります。特に不動産の名義変更を行わずに、放置されているケースが多く、いわゆる「空き家問題」などにも繋がっていきます。

 

面倒に感じるかもしれませんが、残された家族や、今後の自分の財産を相続するであろうお子さんのためにも一度不動産などの名義を確認し、きちんと変更(相続登記)することをおすすめします。また、まさに数次相続で困っている方も当相談所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)